平安時代から南北朝時代の534年間に
天皇もしくは上皇からの命により勅撰された和歌集の総称です。
平安時代の「古今和歌集」に始まり
南北朝時代の「新続古今和歌集」までを指します。
勅撰和歌集は「二十一代集」とも呼びますが
古今和歌集・後撰和歌集・拾遺和歌集までを「三代集」、
古今和歌集・後撰和歌集・拾遺和歌集・後拾遺和歌集
金葉和歌集・詞花和歌集・千載和歌集・新古今和歌集までを「八代集」、
新勅撰和歌集・続後撰和歌集・続古今和歌集・続拾遺和歌集
新後撰和歌集・玉葉和歌集・続千載和歌集・続後拾遺和歌集
風雅和歌集・新千載和歌集・新拾遺和歌集・新後拾遺和歌集
新続古今和歌集までを「十三代集」といったように
編纂された年代によって三つに分類されています。
また、南北朝時代に南朝で編纂された「新葉和歌集」は
準勅撰集と呼ばれ、二十一代集には入っていません。
【勅撰(ちょくせん)】
天皇の勅命により詩文を選び編纂すること
天皇自らが詩文を選び編纂すること
【編纂(へんさん)】
史料を集め、整理・加筆して書物にまとめること