一般的にはニセモノと相対する言葉としてホンモノという言葉が使われますが、現代におけるニセモノを表す表現は実に多様です。
言葉だけとりあげても フェイク(FAKE)やコピー(COPY)、レプリカ(REPLICA)など、「ニセモノ」を表す表現は色々あります。
日本語では、贋作、偽造、偽物、模倣、模造品、複製、復元品、写しなど様々な言葉が当てられます。ここでは専門家の意見をもとに、ニセモノを表すいろいろな言葉を整理しながら紹介します。
フェイクという用語は、年代や制作者を偽り、鑑賞者、収集家、世間一般の人々を欺くことを目的とする制作およびその作品を指します。
フェイクは、一般的に美術品や工芸品に使用され、書物の場合は偽文書という言葉が使われます。
贋作には大きく分けて二つあり、一つは原作の精巧な模造としての贋作、もう一つはある時代やある作家の様式や要素を借用して制作された、ありうべき作品として贋作という言葉が使われます。
絵画、彫刻、書などの芸術品や工芸品に似せて作成することや、その作品のことをさして贋作という言葉が使われますが、偽作ともいわれます。
贋作(偽作)に対して本物の作品のことを「真作」という用語が使われます。
< 擬態>
イミテーションは、まねる(imitate)から派生し、人やモノを真似る、または見習ってするなどの模倣という意味で使われることが多くみられます。
古代ギリシャ期の芸術身体表現は美の極致とも言われ、次のローマ期以降の西洋美術に大きな影響を与えていきました。美術専門家によれば、ギリシャ期以降の芸術の本質は模倣的再現におかれていたとされています。
近世になると自然模倣を補うものとしての古代人の模倣という考え方が表れてきました。これは、古代人の自然対象のとらえ方を習得することを目的としており、一定の表現力や技術力を達成し、過去の芸術作品を自らのものとして理解しなおすことを目的とする一種の方法概念でした。
しかし、現在では一般的な用語としてのイミテーションは、模造品、偽造品、ニセモノ、擬態という意味をもっています。
コピーという用語は、オリジナルの芸術家やその弟子たちの直接的な介在なしに制作された芸術作品に適用されてきた言葉です。
コピーはレプリカとは区別されて使われていましたが、芸術鑑賞・作品収集の要求が高まるにつれて、贋作・偽作としてのコピー品の問題が現れてきました。現在では、科学技術の進歩により、コピーは「模倣」と訳されてはおらず、物が物を写す行為に適用されることが多くみられます。そのため、技術習得などのための模倣とは分けて考えられています。
レプリカとは、ローマ時代にはギリシャ彫刻の模刻を意味しました。ルネサンス期には原作者自身や同一工房によって制作させたオリジナルの写しを意味しています。
それらはオリジナルとほぼ等価であると考えられていました。つまり、レプリカの本来の定義は「オリジナルの制作者自身によってつくられたコピー(複製品)」でしたが、現在ではレプリカという言葉は広くコピー品一般に対しても用いられています。
博物館においては、レプリカは展示用などの歴史学的な目的のために制作されます。文化財などの展示物は温度・湿度や照明などが資料に与える影響を考慮し、常時展示した際、資料に悪影響を及ぼす懸念がある場合はレプリカを制作して代用展示を行います。さらに、レプリカを作成することで、資料の作成過程そのものを研究することもあります。
ニセモノで問題になることが多いのが著作権です。 自分の考えや気持ちを作品として表現したもの(書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラム等)を「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」といいます。
著作権は著作者に対して付与される財産権の一種であり、著作者に対して、著作権の対象である著作物を排他的に利用する権利を排他的に利用する権利を認めるものです。
著作物を無断で使うと?
著作権のある著作物を著作権者の許しを得ないで無断で利用すると、著作権侵害になります。また、著作者に無断で著作物の内容やタイトルを変更したり、著作物に勝手に本名をつけて発行したりすれば、著作者の人格権侵害となります。
さらに、無断複製物であることを知っていながら、そのコピー品を頒布したりする行為なども著作権の侵害となります。
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